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減価償却計算ツール(定額法)

取得価額・耐用年数・使い始めた年月を入れると、選べる処理方法ごとに「初年度に経費にできる額」を比べられます。通常の減価償却の年ごとの内訳も表示します。2026年4月からの少額減価償却資産40万円特例、中古資産、私用との兼用にも対応しています。

税抜経理なら税抜、税込経理・免税事業者なら税込の金額です。
使い始めた年月
事業に使い始めた月です(買った月ではありません)。2007年3月以前に取得した資産は旧定額法のため、このツールの対象外です。
空欄なら100%。車などを私用と兼用する場合に入れます。
申告の種類
中古で買った資産の場合(耐用年数を計算)

初年度に経費にできる額—

定額法の計算方法

1年分の償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
使い始めた年 = 1年分の償却費 × 使った月数 ÷ 12
最後の年 = 帳簿価額が1円になるまで(ソフトウェアなどの無形固定資産は0円まで)

償却率は耐用年数ごとに決まっています(4年なら0.250、6年なら0.167など)。例えば100万円・耐用年数10年の資産を1月から使った場合、1〜9年目は毎年10万円、10年目は99,999円を償却し、帳簿価額1円が残ります。

このツールでは、月割りの計算で出た1円未満の端数を切り上げています。

リフォーム・内装工事の耐用年数

建物のリフォームや内装工事の費用は、工事の中身によって扱いが分かれます。

工事の内容扱い
照明・コンセント・配線の工事建物附属設備(電気設備)15年
トイレ・キッチン・浴室などの配管の工事建物附属設備(給排水・衛生設備)15年
ダクト式・天井埋込など建物と一体の業務用エアコンの設置建物附属設備(冷暖房設備)13年または15年(壁掛け型など単体のものは器具及び備品で6年)
壁・床・天井など建物本体の工事(価値を高めたり、使える期間を延ばしたりするもの)その建物の耐用年数(元に戻すだけの張替えなどは修繕費)
借りている店舗・事務所の工事電気・給排水などの設備工事は、借りた物件でも建物附属設備の耐用年数(15年など)。内装(造作)は、建物の耐用年数や造作の種類などから合理的に見積もった年数。賃借期間を耐用年数にできるのは、期間が決まっていて更新できず、家主に費用を請求できない場合に限られます
元の状態に戻す修理、1つの工事が20万円未満のもの、おおむね3年以内ごとに行う修理修繕費として、その年に全額を経費にできる(判断しにくい場合は、60万円未満などの基準もあります)

価値を高めたり使える期間を延ばしたりする工事は「資本的支出」として減価償却し、元に戻すだけの工事は修繕費になります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。

取得価額による処理の違い

取得価額処理
10万円未満使い始めた年に全額を経費にする(減価償却はしない)
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で均等に経費にすることを選べる
10万円以上40万円未満(2026年4月1日以後の取得)要件を満たす青色申告者は、少額減価償却資産の特例で全額をその年の経費にできる(年合計300万円まで)
上記以外耐用年数に応じて毎年減価償却する

少額減価償却資産の特例は、常時使用する従業員の数が一定以下であることなどの要件を満たす青色申告者が使えます。2026年3月31日以前に取得した資産の上限は30万円未満です。

よくある質問

定額法の償却費はどう計算しますか?

取得価額に定額法の償却率をかけた金額が1年分の償却費です。年の途中で使い始めた場合は、使った月数分(1か月未満は1か月)に月割りします。最後の年は帳簿価額を1円残して終わります。

10万円・20万円・40万円の違いは?

10万円未満の資産は、使い始めた年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満なら、3年で均等に経費にする一括償却資産を選べます。さらに青色申告者は、少額減価償却資産の特例で一定額未満の資産を一度に経費にできます。この上限は、2026年4月1日以後に取得した資産から40万円未満に引き上げられました(それ以前の取得は30万円未満)。特例は年間合計300万円までです。

個人事業主は定率法を使えますか?

個人事業主の減価償却は、届け出をしなければ定額法になります。届け出をすれば定率法を選べる資産もありますが、建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアなどの無形固定資産は定額法だけです。このツールは定額法で計算します。

車を仕事とプライベートの両方で使っています。

償却費そのものは全額で計算し、そのうち事業で使っている割合だけを経費にします。このツールの「事業で使う割合」に割合を入れると、経費にできる額を年ごとに表示します。

中古で買った資産の耐用年数は?

簡便法では、法定耐用年数の一部が過ぎている場合は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」、全部が過ぎている場合は「法定耐用年数×20%」で計算します。1年未満は切り捨て、2年未満なら2年です。このツールの「中古資産」欄で計算できます。

パソコンの耐用年数は何年ですか?

パソコン(サーバー用を除く)の法定耐用年数は4年で、定額法の償却率は0.250です。20万円のパソコンを1月から使い始めた場合、毎年5万円ずつ経費にします(最後の年は1円を残します)。

30万円のパソコンは一度に経費にできますか?

青色申告なら、少額減価償却資産の特例で一度に経費にできます(2026年4月1日以後に取得したものは40万円未満まで)。白色申告では使えないため、4年間で減価償却します。

リフォーム費用の耐用年数は何年ですか?

工事の中身で決まります。照明や配線の工事は電気設備で15年、トイレ・キッチン・浴室などの配管工事は給排水・衛生設備で15年、壁・床・天井など建物本体の工事はその建物の耐用年数です。元に戻すだけの修理や20万円未満の工事などは、修繕費としてその年に全額を経費にできます。

ソフトウェアの減価償却は何年ですか?

購入して自社で使うソフトウェアは5年です。ソフトウェアは無形固定資産なので、建物や機械と違い1円を残さず0円まで償却します。このツールでは「無形固定資産」にチェックを入れると0円まで計算します。

参考にした公式情報

このツールの計算結果は目安です。税制は変更されることがあり、個別の取引の扱いは状況によって異なります。申告や支払いの最終判断は、税務署または税理士にご確認ください。最終確認日:2026年11月7日

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